人気ブログランキング | 話題のタグを見る

新会社法研修会

2.会社経営の機動性・柔軟性の向上

(1)組織再編行為に係る規制の見直し
 吸収合併などの場合において,消滅会社の株式などに対して,存続会社などの株式以外の財産(現金・親会社の株式など)を交付すること(「合併など対価の柔軟化」)を認めています。
 簡易組織再編行為(存続会社などにおける株主総会の承認決議を要しない組織再編行為)に係る要件を緩和しています。

(2)株式・新株予約権・社債制度の改善
 ある種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を要するものすることを認めるなど,株式の譲渡制限に係る定款自治の範囲を拡大しています。
 会社に対する金銭債権の現物出資について,一定の場合には検査役の調査を要しないものとしています。
 端株制度について,単元株制度との統合により,廃止しています。

(3)株主に対する利益の還元方法の見直し
 剰余金の配当及び自己株式の有償取得を整理し,統一的な財源規制をかけています。
 剰余金の配当はいつでも株主総会の決議により決定できるとされています。
 一定の場合には,定款の定めにより取締役会の決議をもって余剰金の配当を決定できるものとされています。

(4)取締役の責任に関する規定の見直し
 取締役の会社に対する責任いついて,無過失責任の規定の見直しを図っています。
by nsr-kitaq | 2006-04-13 22:13
<< 新会社法研修会 新会社法研修会 >>